>>121
そろそろ論破の時間だね…

(3)役員賞与の支給額を変更する場合

 専務から社長に昇格したときのように、役員の役職が変更になった場合や、役職は同じでも職務内容が大きく変更になった場合には、既に届出済の賞与額を変更することが可能です。