ベストアンサー
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***さん
2022/11/25 20:12
刑法第176条の「強制わいせつ」に該当するかどうかが問題になります。強制わいせつには、最高裁の判例があって「犯人の性欲を刺激・興奮させ、または満足させるという性的意図の下に行われることを要する。」とされています。

今回の目的は「救命」ですので、性的な意図はなく、認定はされないでしょう。


質問者2022/11/25 20:27
回答ありがとうございます。
そばに他の従業員(目撃者)も居たとのことですが、やはり不安で質問させて頂きました。
「恩を仇で返す」とはまさにこのことだな、と思いました。これが罪なら、AED使うのも、人工呼吸も出来ませんよね。
職場も味方になってくれて、旦那の上司が職場の顧問弁護士を…と、今報告ありました。
https://i.imgur.com/Ji3yZZc.png