投票所の秩序を乱す弁護士がいます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1eb6bd6cf1e49f0afe1ac9642ca466639349554d
総務省によると、投票用紙の撮影について「公選法では禁止する明文はない」。一方で、投票所の秩序を乱す場合には
「制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」としている。一部自治体が写真や動画の撮影を禁止するのは、この規定に基づいているという。